SBOMとは、ソフトウェアの構築に使用される、構成要素の詳細及びサプライチェーン関係についての正式な記録です。

 同ガイダンスでは、SBOM導入のメリット(脆弱性管理の効率化、サプライチェーンリスク管理の効率化・実効化、ソフトウェア開発プロセスの改善、ソフトウェアのライセンス管理の効率化・実効化)を掲げ、技術的な実装を国際的に調和させることを目指すとしています。

 そこで、現時点における日米EUにおけるSBOM対応義務をまとめてみました。

日本米国EU
・一般的な法定義務はない
(参考)「ソフトウェア管理に向けたSBOM(Software Bill of Materials)の導入に関する手引ver2.0」(経産省、2024年7月)
・政府調達の一部については提出義務あり(OMB覚書M-22-18, M-23-16)
・所定の医療機器の許認可申請に際してSBOM提出義務あり(21 U.S.C. 360n-2(b)(3))
・IoT等のデジタル製品について、SBOMを作成する義務、当局の要請に基づき提出する義務あり(サイバーレジリエンス法)

 サイバーレジリエンス法におけるSBOM対応義務の詳細についてはこちらのブログをご参照ください。