2025年9月、日米独仏伊加豪韓を含む15か国が、CISAの作成した「サイバーセキュリティのためのソフトウェア部品表(SBOM)の共有ビジョンに関する国際ガイダンス(A Shared Vision of Software Bill of Materials (SBOM) for Cybersecurity)」に共同署名しました(詳細は、経産省のサイト参照)。
SBOMとは、ソフトウェアの構築に使用される、構成要素の詳細及びサプライチェーン関係についての正式な記録です。
同ガイダンスでは、SBOM導入のメリット(脆弱性管理の効率化、サプライチェーンリスク管理の効率化・実効化、ソフトウェア開発プロセスの改善、ソフトウェアのライセンス管理の効率化・実効化)を掲げ、技術的な実装を国際的に調和させることを目指すとしています。
そこで、現時点における日米EUにおけるSBOM対応義務をまとめてみました。
| 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|
| ・一般的な法定義務はない (参考)「ソフトウェア管理に向けたSBOM(Software Bill of Materials)の導入に関する手引ver2.0」(経産省、2024年7月) | ・政府調達の一部については提出義務あり(OMB覚書M-22-18, M-23-16) ・所定の医療機器の許認可申請に際してSBOM提出義務あり(21 U.S.C. 360n-2(b)(3)) | ・IoT等のデジタル製品について、SBOMを作成する義務、当局の要請に基づき提出する義務あり(サイバーレジリエンス法) |
サイバーレジリエンス法におけるSBOM対応義務の詳細についてはこちらのブログをご参照ください。